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Posted by 京つう運営事務局 at

2009年05月29日

全国の過去5年間の最低賃金比較表

 
 地域格差だけじゃなく労働格差・年齢格差のある昨今のご時勢、働けど働けど暮らしは楽にならず、一方的な派遣切り、人員整理が後を絶たず、仕事を無くし、社宅を追い出されては、何を頼りに生きていけばいいのかと言いたくなるのである。
 最低賃金法 第1章 第1条には「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とあり、最低賃金制度の第一義的な役割は、すべての労働者について賃金の最低限を保障する安全網であって、その役割は地域別最低賃金が果たすべきものである。と、言うことはもっともらしいが、この極度に低い最低賃金は、法の目的である「労働条件の改善」に役立たないばかりか、賃金抑制のための役割さえ果たしている。これでは「労働力の質的向上」や「事業の公正競争の確保」にもならず、「国民経済の健全な発展」にも寄与できないのである。


 全国の過去5年間の最低賃金の比較


 単位:円                 (時給)  
  年度      16  17  18  19  20
 北海道     638 641 644 654 667
 青森      606 608 610 619 630
 岩手      606 608 610 619 628
 宮城      619 623 628 639 653
 秋田      606 608 610 618 629
 山形      607 610 613 620 629
 福島      611 614 618 629 641
 茨城      648 651 655 665 676
 栃木      649 652 657 671 683
 群馬      645 649 654 664 675
 埼玉      679 682 687 702 722
 千葉      678 682 687 706 723
 東京      710 714 719 739 766
 神奈川     708 712 717 736 766
 新潟      642 645 648 657 669
 富山      644 648 652 666 677
 石川      646 649 652 662 673
 福井      643 645 649 659 670
 山梨      648 651 655 665 676
 長野      647 650 655 669 680
 岐阜      669 671 675 685 696
 静岡      673 677 682 697 711
 愛知      683 688 694 714 731
 三重      668 671 675 689 701
 滋賀      652 657 662 677 691
 京都      678 682 686 700 717
 大阪      704 708 712 731 748
 兵庫      676 679 683 697 712
 奈良      648 652 656 667 678
 和歌山     645 649 652 662 673
 鳥取      611 612 614 621 629
 島根      610 612 614 621 629
 岡山      641 644 648 658 669
 広島      645 649 654 669 683
 山口      638 642 646 657 668
 徳島      612 615 617 625 632
 香川      620 625 629 640 651
 愛媛      612 614 616 623 631
 高知      611 613 615 622 630
 福岡      645 648 652 663 675
 佐賀      606 608 611 619 628
 長崎      606 608 611 619 628
 熊本      607 609 612 620 628
 大分      607 610 613 620 630
 宮崎      606 608 611 619 627
 鹿児島    606 608 611 619 627
 沖縄      606 608 610 618 627

全国加重平均額
         665 668 673 687 703


 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。

 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額 を超える部分(深夜割増賃金など)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は最低賃金から除外される。
  


Posted by 中野枝里子 at 18:24